メディアの報道<文春裁判>
最高裁がジャニーズ側の上告棄却。高裁の「虐待認定」が確定した。
2004年2月25日、共同通信
週刊文春の記事で名誉を傷つけられたとして、芸能プロダクション「ジャニーズ事務所」と社長が文芸春秋などに損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第三小法廷(藤田宙靖裁判長)は2004年2月24日、ジャニーズ側の上告を退ける決定をした。
「記事の主要部分は真実性の要件を満たしている」として、一審東京地裁判決が認めた賠償額880万円を120万円に減額した二審東京高裁判決が確定した。
二審判決によると、週刊文春は1999年10~12月、「芸能界のモンスター追及」と題したキャンペーン記事を8回にわたって掲載した。
東京高裁判決「報道の重要部分(虐待)は真実」
2003年7月16日、毎日新聞
週刊文春に「事務所の少年にセクシュアル・ハラスメントをした」と書かれ名誉を傷つけられたとして、芸能プロ「ジャニーズ事務所」と喜多川拡(ひろむ)社長が、文芸春秋に賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が2003年7月15日、東京高裁であった。
矢崎秀一裁判長は「セクハラに関する記事の重要部分は真実」と判断し、「日常的に飲酒、喫煙させている」などの記述による名誉棄損だけを認めて、賠償額を1審・東京地裁判決(2002年3月)の880万円から120万円に減額した。
問題となったのは、1999年10~12月の連載記事。判決は「逆らえばデビューできなくなる拒絶不能な状態に乗じ、社長がセクハラしている」との記載について、「被害者の少年たちの証言は具体的で詳細なのに、事務所側は具体的に反論していない」と指摘した。
1審はセクハラについても名誉棄損を認めていた。
東京高裁がジャニーズ事務所のセクハラを認定
2003年7月16日、東京新聞/中日新聞
「週刊文春」の連載記事で名誉を傷付けられたとして、芸能プロダクション「ジャニーズ事務所」と社長が文芸春秋などに計1億700万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は2003年7月15日「記事の主要部分は真実性の要件を満たしている」として、一審東京地裁判決が880万円とした賠償額を120万円に変更した。
判決理由で矢崎秀一裁判長は、事務所に所属する少年が社長からセクハラを受けたとの記事について「少年らの供述内容はおおむね一致しており、信用できる。違法性は認められない」と判断。少年が合宿所で日常的に飲酒喫煙している、などの一部の記述についてだけ名誉棄損を認めた。
判決によると、週刊文春は1999年10月から12月にかけ「芸能界のモンスター追及」と題したキャンペーン記事を8回にわたって掲載した。
判決に対し、文芸春秋は「最大の争点だった少年たちへの性的虐待が初めて認められた」と話している。
ジャニーズ側の代理人は「書面審理のみで簡単に結論を変更しており承服できない。ただちに上告したい」としている。
(記録データ参照:STOCK SIEVE)